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運転手の直行直帰時もアルコールチェックは必要?
注意点や対応方法を解説

  • 2023.10.04
  • アルコールチェック

2023年12月1日より、白ナンバー事業者もアルコール検知器によるアルコール検査が義務付けられることになりました。ビジネスにおけるクルマの使用形態は一様ではありません。事業所からの発着が基本になっている事業所もあれば、直行直帰がスタンダードな事業所もあります。アルコールチェックをいつ行うのか、1日何回行うのかなど、法令に則した注意点と対応方法を解説します。

1.直行直帰時もアルコールチェックは必要

法令では、アルコールチェックの対象者やタイミングについて以下のように定められています。

「運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認」

 

・どんな人が検査の対象になるのか?

この運転者とは、当日運転を予定している人のことを指していますので、その日に運転予定のない人は対象ではありません。

また、業務形態や運用目的を問わず、社員の方が業務で運転をされる場合は全て対象となります。つまり、たとえドライバー職ではない事務職員であっても、施設間を移動する際に運転を行うのであれば検査の対象になるので注意してください。

 

・1日何回検査を行えばいいのか?

酒気帯び確認のタイミングは「運転を含む業務の開始前または出勤時」および「運転を含む業務の終了後や退勤時」です。 同じ人が何度、外出と帰社を繰り返しても、現行の法令においては開始前と終了後の2回の確認で問題ありません。

 

・どのタイミングで検査を行うのか

前期のように「運転を含む業務の開始前または出勤時」および「運転を含む業務の終了後や退勤時」です。

 

・直行直帰の場合にもアルコールチェックは必要か?

直行直帰の場合は、その運転が通勤ではなく業務上の移動であると考えられます。そのため、運転前後のアルコールチェックが必要になります。

 

・マイカー通勤も検査の対象となるのか?

マイカー通勤の方は業務で運転されない場合、アルコールチェックの義務化の対象にはなりません。同じように社有車での通勤も、業務上の車両の使用ではないので、通勤前のチェックは義務の対象とはなりません。

ただし、マイカーであっても業務に使用している場合には、安全運転管理者の管理すべき車両の対象に含まれますので、アルコールチェックの義務化の対象となります。

 

2.違反時の罰則

アルコールチェックを実施しなかったときの、直接的な罰則はありません。ただしアルコールチェックを怠り、酒気帯びの運転になっているときは道路交通法違反になり、運転者のみだけでなく使用者(安全運転管理者、その他自動車を直接管理する者など含む)に3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
安全運転管理者は、運転者が正常の判断で安全に運転できるように確認しなければなりません。記録が残されていなければ、会社がなすべき運転管理を怠っていたとみなされるのは言うまでもありません。
交通事故を起こした企業には、「刑事上の責任」「行政上の責任」「民事上の責任」「社会的責任」が問われ、大きな代償を支払います。しかも、コンプライアンスを「守ったうえで起きた事故」と「守らなかったときに起きた事故」では、その後の会社の信用度や評判において受ける打撃に大きな違いがあります。

 

3.直行直帰時のアルコールチェックに関する注意点

・チェックのタイミングはいつ?

直行直帰は、その運転が通勤ではなく業務上の移動であると考えられます。そのため、直行時の家で車に乗り込む前と直帰時の自宅に帰宅したタイミングで検査を行う必要があります。

 

・安全運転管理者が業務時間外の場合はどうする?

直行直帰の場合、検査するタイミングが早朝や深夜の可能性もあります。安全運転管理者が業務時間外のケースも多々あると思います。その場合には、安全運転管理者に代わってアルコールチェックができる「副安全管理者」あるいは「安全運転管理者の業務を補助する者」がアルコールチェックを行います。

 

・副安全運転管理者とは

副安全運転管理者は自動車定員数に関わらず「20台以上」を保有する場合に、20台ごとに1名選任する必要があります。副安全運転管理者の選定基準としては、以下のようなものがあります。

・20歳以上
・運転管理の実務経験が1年以上、もしくは自動車の運転経験が3年以上
・過去2年以内に、無免許運転・酒気帯び運転・ひき逃げ運転の違反した履歴がない人
・公安委員会の解任命令を受けた人で、解任の日から2年以上が経過している人

 

・安全運転管理者の業務を補助するものとは

安全運転管理者の「業務を補助する」者を指します。副安全運転管理者だけではなく、業務を補助する者も対象になっているということは、運転前後のアルコールチェックによる酒気帯びの有無は「誰でもアルコールチェックができる」と解釈できます。

 

4.直行直帰時のアルコールチェック方法

・酒気帯びの確認方法

アルコールチェックでは「運転者の顔色、呼気の臭い、声の調子を目視等で確認」し、さらに「アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認」し、「記録を1年間保管する」必要があります。

しかし、直行直帰などの場合には、対面で「運転者の顔色、呼気の臭い、声の調子を目視等で確認」することは難しいので、例外として以下のような方法が認められています。

□カメラやモニターを通した目視等の確認

□携帯電話や無線機を使った対話で声を確認すること

 

・こんな確認方法は認められません

□セルフチェックは認められない

セルフチェックに関しては、安全運転管理者本人の運転も含め全て認められませんので、電話点呼等、他の方による目視等の確認を行ってください。

□前日のチェックは認められない

早朝自宅出発の場合、前日のチェックは不要(かつ無効)であり、早朝であっても運転前のアルコールチェックが必要であると考えられます。

□メールやチャットでの報告は認められない

酒気帯びの確認は、運転者からのメールやFAXといった連絡方法では認められません。対面での確認が難しい場合でも、運転者と直接対話できる手段を取る必要があります。

 

5.直行直帰におすすめのアルコールチェッカー

直行直帰時におけるアルコールチェックに対応するためには、

・クラウド管理型のアルコールチェッカー

・スマートフォン連動型など遠隔で検知した場合も結果が即時確認ができる

・不正やなりすましを防ぐことができる

といった機能をもつアルコールチェッカーがおすすめです。

 

6.AI顔認証機能付き検知器

顔認証による本人確認ができるアルコールチェッカーです。検知器自体にカメラが付いているタイプと、スマートフォンで顔認証を行いBluetoothで連携するタイプなどがあります。

顔認証を行うことで、なりすましなどの不正を防止することができます。また、顔認証を行うことで本人が確定できますので、名前の入力などが不要になります。

・スマホ管理可能な検知器

AIZE Breathはハンディタイプの検知器とスマートフォンを連携した、クラウド型のアルコールチェックシステムです。運転者がアルコールチェックを行うと、結果が自動でクラウドに送られるので、記入や管理の手間を大幅に省くことができます。

AIZE Breathの詳しい情報は
https://aizebreath.jp/
 

【まとめ】アルコールチェックは直行直帰時にも徹底しよう

直行直帰のアルコールチェックのポイントについて説明しました。対面での目視での確認が難しい場合には、電話やビデオ通話など、対面に準じた方法での確認が必要です。

直行直帰が多くある事業所では、遠隔での対応が可能なクラウド型のアルコールチェッカーを用意することをお勧めします。